医療法人社団 綾和会 浜松南病院

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浜松南病院 住所:浜松市中央区白羽町26番地 JR浜松駅から南へ車で約10分
~浜松市南部の中核病院~

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当院におけるペイシェントハラスメントに対する指針

当院におけるペイシェントハラスメントに対する指針

次の迷惑行為により診療をお断りする場合があります。

  • 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  • 精神的な攻撃(強迫・中傷、名誉毀損・侮辱・暴言)
  • 威圧的な言動や土下座の要求
  • 継続的・執拗な言動(繰り返されるクレームや拘束行為)
  • 不退去、居座り、監禁などの拘束的な行動
  • 差別的または性的な言動(セクシャルハラスメント)
  • 職員個人への攻撃や理不尽な要求(金銭補償、交通費要求、謝罪強要など)

1 はじめに

医療法人社団 綾和会 浜松南病院(以下「当院」と称します)は、地域住民の健康と幸せに貢献し、患者・家族に信頼される医療を提供することを目指しています。しかし、患者・家族・その関係者(以下「患者等」と称します)の一部から、常識を超えた要求や職員・他の患者の人格を傷つける言動・暴力行為(これらを「ペイシェントハラスメント」または「ペイハラ」と称します)もあり、職場環境や診療環境の悪化を招く重大な問題となっています。 当院は患者等からのご意見や要望に真摯に対応しつつ、ペイハラに対しては「毅然とした態度」で対処し、職員が心身ともに安心して働ける環境を整えることで、より質の高い医療サービスの提供を実現します。このため、「浜松南病院ペイシェントハラスメント対応指針」を以下の通り策定しました。

2 ペイシェントハラスメントの定義

ペイシェントハラスメントとは、患者等からの言動のうち、その要求内容の妥当性に照らして、手段や態度が社会通念上不適切であり、職員の就業環境を害するものを指します。

(1) 要求内容が妥当性を欠く場合の例

  • 医療行為に過誤や過失が認められない場合
  • 要求が当院の提供する医療サービスと関係がない場合

(2) 手段・態度が不適切な具体例

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動や土下座の要求
  • 継続的・執拗な言動(繰り返されるクレームや拘束行為)
  • 不退去、居座り、監禁などの拘束的な行動
  • 差別的または性的な言動(セクシャルハラスメント)
  • 職員個人への攻撃や理不尽な要求(金銭補償、交通費請求、謝罪強要など)
  • 大声や脅迫的言動で他の患者や業務に著しい迷惑をかける行為
  • 建物・設備の故意な破損、危険物の持ち込み
  • 長時間の電話や居座りによる業務妨害
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

3 当院のペイシェントハラスメント対応姿勢

医療は「患者と医療者の信頼関係」を基盤として成り立つものです。ペイハラ行為は、この信頼関係を損ない、職員の就業環境や他の患者の診療に悪影響を及ぼします。当院は以下の姿勢で対応します。

  • 毅然とした対処:ペイハラ行為に対しては、絶対に容認せず、明確に拒否します。
  • 職員と患者の保護:職員の安全と他の患者の診療環境を守ることを最優先とします。
  • 法的措置の検討:悪質な場合、警察への通報や弁護士への相談など、厳正な対応を行います。


2025年3月

医療法人社団綾和会 浜松南病院長